サイト運営でやってはいけないこと

サイトは誰もが気軽に作れるようになりましたが一定のルールを理解しておかないと、気付かないうちにトラブルを引き起こしてしまうことがあります。最も身近な例では著作権侵害があります。大半の方はルールを破ってもバレないだろうという考えはないと思いますので、ルールを知らなかったことで後悔することがないようにしていきましょう。

目次

著作権侵害にならないために

情報発信する場合、一番に気を付ける必要があるのがこの「著作権」です。誰かのサイトやブログ、SNSの文章や画像を勝手に自分の運営するサイトに載せた場合に著作権侵害となります。ネットだけでなく、テレビや雑誌などあらゆるメディアが対象となります。この場合、悪意の有無は関係なく著作権を有する者から訴訟や使用料などを求められる可能性があります。
とにかく安易にパクらない、パクると大体見つかるということを念頭に入れておきましょう。
画像については無料で使える写真素材サイトを利用すると良いと思います。
私が使っているおすすめのフリー画像・素材サイトを4つ紹介します。

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商標権侵害にならないために

商標とは、事業者が自社の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するもので、文字、図形、記号、立体的形状などがあります。これらを財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。自社の利益を守るため、ブランドの価値を維持するために事業者は商標にもコストをかけています。つまり、事業者の許可なく企業名やブランド名、サービス名を利用し広告収益を得ることは商標権侵害にあたります。具体的にはアフィリエイトが当てはまりますが、規約で禁止項目になっておりアフィリエイト成果のはく奪に加え、企業から権利侵害による賠償請求の可能性があります。

あとは最近ニュースになりましたが、ブランド物のジーンズの商標部分を残す形でバッグにリメークして、販売していた人が商標法違反により逮捕されたという話があります。自分で正当に購入したジーンズを使っているから商標権侵害にならないだろうと考え「悪意を持っていなかった」ようです。デジタルの世界でもこういうことが容易にできてしまい、一気に拡散してしまいますので十分に注意する必要があります。

肖像権侵害にならないために

まず、肖像権には「プライバシー権」と「パブリシティ権」のふたつの側面があります。
プライバシー権は、誰もが他人に勝手に写真撮影されたり、動画撮影されたりしないように主張できる権利で、大衆の前に自分を勝手にさらされる行為が侵害行為にあたります。
パブリシティ権とは、商業的価値を持つ芸能人やスポーツ選手など著名人の肖像権に備わる権利で、財産権の側面も持ちます。著名人の肖像権は、プライバシー権に加え、財産的価値を持つパブリシティ権も保護すべきものになります。
肖像権は著作権とも密接に関連する権利ですが、個人を特定することが可能な画像を勝手にネット上に公開しないようにすることを心がけましょう。

著作物引用のルール

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。

1.他人の著作物を引用する必然性があること。

2.かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

4.出所の明示がなされていること。(第48条)

文化庁HP 著作物が自由に使える場合

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中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー 機械設計のエンジニアとして、自動車・航空・宇宙産業で15年以上業務を行っていますので、製造業に関して強みを有しています。 また、デジタルマーケティングの分野や財務面での問題解決もサポートいたします。
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